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PROCEDURE外国人手続き

PROCEDURE 外国人手続き

このようなお悩みをお持ちの方をサポートいたします!

  • 配偶者、子供を日本に呼びたいが、ビザの手続きがよく分からない・・・
  • 永住権を取りたいが、ちょっと不安・・・
  • 日本国籍を取得したいが、帰化の手続きがよく分からない・・・
  • 自分で申請したが不許可になった・・・
  • 日本でビジネスをしたい・・・
  • 親、友人を短期間日本に呼びたい・・・
  • 卒業後、このまま日本で働きたい・・・
  • 許可の見通しが知りたい・・・
  • オーバーステイになったが、このまま日本で生活したい・・・
  • 強制送還になった配偶者と、もう一度日本で暮らしたい・・・

就労ビザ(在留資格)

就労ビザ(在留資格)

就労ビザ(在留資格)は、外国人が日本で働くためには必要となる資格です。 無許可で仕事をすれば不法就労となります。

仕事の内容は様々ですが、許可条件に見合うものであればきちんとした申請で許可を受けられます。

制度を理解した上での現状把握と、入念な準備が必要です。

経営管理ビザ(外国人起業)

経営管理ビザは、外国人が日本で会社を設立して事業を始めたり、すでにある会社で海外から外国人経営者を招聘したりする場合に必要となる就労ビザです。

これから事業を始める場合には、会社設立から事業計画立案など、申請には綿密な準備が必要となります。 経営管理ビザの取得をお考えの方は、当事務所へお任せください。

配偶者ビザ(国際結婚)

配偶者ビザは、日本人が外国人と結婚して日本で一緒に暮らす場合や、日本に在留している外国人が結婚して配偶者と日本で一緒に暮らす場合に、その配偶者に必要となる在留資格のことです。

永住・帰化申請

永住とは、外国人が日本で期間の制限なく在留できる資格のことをいいます。
また、永住許可があれば就労にも制限がないため、就労ビザのように職場や職種に縛られることはありません。

帰化とは、自分の国籍を離脱して日本国籍を取得することで、今後は日本人として生きていくことです。
永住・帰化申請をお考えの方は、当事務所へお任せください。

永住?それとも帰化?それぞれのメリットとデメリット

永住 帰化
メリット
  • 基本的に日本に無期限で滞在できる
  • 母国の国籍を維持できる
  • 審査準備が簡単かつ審査期間が帰化より短い
  • ローン審査が有利
  • 日本国籍の取得
  • 日本のパスポートを取得できる
  • 日本人と全く同じ法的権利が認められる
  • 自由に入出国が可能
  • 帰化後に出産の場合、子供は日本国籍
  • 選挙権の取得可能
  • 取り消されることがない
デメリット
  • 退去強制に該当する可能性がある
  • 参政権、社会福祉など、日本人と同等の権利が認められるわけではない
  • 重大犯罪などを犯すと、資格取り消しがありうる
  • 許可後は基本的に元の国籍に戻ることができない
  • 母国での滞在、居住を制限され、両親と長い時間過ごすことができないことがある
  • 審査準備に手間がかかり、審査期間が永住より長い

外国人雇用をお考えの企業様へ
外国人の雇用には就労ビザ(在留資格)申請が必要です

外国人雇用をお考えの企業様へ 外国人の雇用には就労ビザ(在留資格)申請が必要です

人手不足の問題解決や会社の海外戦略の即戦力、職場の労働意欲の活性化などの理由から、外国人の雇用を考える企業様は増加しています。

しかし、一方で文化や言葉の違いによるトラブルや、雇用に関する手続きや法律への理解と準備の不足が企業様の負担になっているのではないでしょうか。

就労ビザがないと外国人の雇用はできません。その取得には手間もかかりますし、何より入管法の知識が必須です。その職務内容に応じた在留資格の取得が絶対条件になります。

企業様が自ら準備することも勿論可能ですが、在留資格の申請には様々な問題があります。

問題1.煩雑で手間がかかる

就労ビザ(在留資格)申請には、様々な書類が必要になります。

また、どのような書類が必要か、記載ミスがないかなどをチェックする手間がかかります。さらに申請内容によっては、補足説明や疎明資料の提出も必要になってきます。審査に必要な説明をするにはなかなか骨の折れる仕事であり、手間と時間がかかってしまうのが、デメリットになってしまいます。

問題2.説明書類が難しい

就労ビザの許可を得るには、就労ビザを申請する人が書類で説明しなければなりません。

しかし、審査に関係ない説明をたくさんしても、入国管理局の審査官は読んではくれません。そこで、審査要件に関係のある説明を適切に行わなければなりません。これは、在留資格の要件が明確化されてない現状では、特に難しい作業であり、ノウハウがなければ入国管理局の審査官を説得するのは困難です。

このような問題を、私達が解決いたします。
ご依頼いただければ申請人の代わりに申請書類などを提出いたします。